
1.空き家には税金が課せられる
空き家は毎年固定資産税や都市計画税が課せられます。
- 固定資産税…毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課せられる税金で、すべての土地や家屋が対象となります。
- 都市計画税…都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋が課税対象となります。
何も知らずに親から物件を相続して、税金に悩まされている方がいらっしゃいます。
また、中高年の方々で、物件の将来の取り扱いに悩まれてる方も多くいらっしゃいます。
2.空き家に課せられる税金額
不動産に課される税金は、「固定資産税:評価額×1.4%+都市計画税:評価額×0.3%」によって算出されます。
区分 | 固定資産税 | 登録免許税 |
---|---|---|
不動産の税率 | 評価額×1.4% | 評価額×0.3% |
住宅用地に関しては、減額特例が設定されています。
区分 | 固定資産税 | 登録免許税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(200m2以下の部分) | 評価額×1.4%×1/6 | 評価額×0.3%×1/3 |
一般住宅用地(200m2を超える部分) | 評価額×1.4%×1/3 | 評価額×0.3%×2/3 |
例えば面積が200m2で、評価額が900万円の宅地の場合、税金額は以下のようになります。
- 固定資産税:900万円×1/6×1.4%=21,000円
- 都市計画税:900万円×1/3×0.3%=18,000円
空き家を解体すると、解体工事費だけではなく、減額特例が適用されなくなります。
そのため、取り壊されない空き家が社会問題となっています。
ただし、空き家の有効活用には労力を伴いますので、「今すぐ解体したい」という方は、以下サイトでプロが業者を選定してくれるので、こちらのご利用もご一考ください。「解体せずに有効活用したい」のであれば、下部の申込みフォームからお申し込みください。
3.「特定空き家指定」を受けると固定資産税は6倍に
全国的に空き家が増えることによって、周囲の生活環境が悪化するだけでなく、家屋の崩壊や火災などのリスクが高まります。そもため、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家への対策が強化されることとなりました。
具体的には、以下のように管理状態が不十分な空き家は「特定空き家」として指定されます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家の宅地は固定資産税や都市計画税の計算上、住宅用地特例の対象から除外されることとなり、その結果、翌年以降の固定資産税等は大幅に増加します。
自治体からの「改善の助言・指導」を放置すると、「命令」に切り替わり、従わない場合には50万円以下の罰金が科されます。そして、最終的には自治体が空き家を取り壊し、その取壊費用を所有者に請求する「行政代執行」に移行します。
このような事態を回避するため、当社は空き家の「買い取り」や「リフォーム・貸付の斡旋」を行います。
当社の強み・メリット
- 空き家に関する相談、相続相談、売却手続き、売却手数料すべて無料!
- お急ぎでも安心!最短1日のスピード買取!
- 秘密厳守!売却活動をしないので近隣に知られることがありません!
- 解体・清掃不要!家財やゴミはそのままでOK!
- 当社が借手を選別し仲介するため、クレームがつく心配がありません








「空き家の売却」「リノベーションして借手獲得」どちらもご対応します!
売却までの流れ
STEP1 相談 | STEP2 調査・査定 | STEP3 打ち合わせ | STEP4 引き渡し | STEP5 契約・支払 |
---|---|---|---|---|
売却希望物件に関する情報を弊社に連絡。 | 現地調査・査定。場合によっては省略。 | 買取金額やスケジュール提示 | 家財の処分や諸手続き | 契約・入金・引渡を同時に実行 |
リフォーム・借手獲得までの流れ
STEP1 相談 | STEP2 調査・査定 | STEP3 打ち合わせ | STEP4 契約・リフォーム・貸付斡旋 | STEP5 家賃収入獲得・支払 |
---|---|---|---|---|
リフォーム・借手獲得希望物件に関する情報を弊社に連絡。 | 現地調査・戦略立案 | リフォームや賃貸金額を相談 | 契約締結後、リフォームを実施し、借手を獲得 | 家賃収入獲得 一部を弊社にお支払い |
まずはお気軽にご相談ください
代表直通電話:090-9390-7861
「ホームページを見て、空き家について相談したい」とお伝えいただくと、話がスムーズに進みます。